訪問看護について
訪問看護ステーション『こいずみ』
訪問看護とはなんですか?
患者様が、家庭や地域のなかで、より安定した生活を送れるようお手伝いするのが訪問看護です。医師の指示のもと、看護師、作業療法士が自宅療養されている患者様や御家族様の了承を得て自宅などを定期的に訪問し、日常生活の相談・援助・指導を行います。患者様が地域生活を安心・充実して送れるように、ニーズに応じて幅広い看護・支援サービスをご提供しています。
どんな方が対象ですか?
精神疾患のために
・「身の回りのことや家事等が、うまくできない」
・「仕事に行きたくても朝になると出かけられない」
・「治療が必要なのに病院へ行く気がおこらない」
・「入退院を繰り返しているが、外来通院を続け、家庭生活を維持したい」
・「治療について、よく分からない、薬が指示どおりに飲めない、飲むのが不安」
・「生活のリズムが崩れてきた」
・「人とうまく話したり、付き合うことが苦手」
・「話し相手がいなくて寂しい」
などの状態のためにお困りの方。
費用は必要ですか?
健康保険に応じた一部負担金
ただし自立支援医療制度により一部負担金が軽減される場合がございます。
例)国民健康保険/社会保険 3 割負担→1 割負担
自己負担の1 割には、本人または属する「世帯」の収入等に応じて月額上限額が設定されます。
また生活保護・原爆医療・重度障害医療の方は費用は掛かりません。
どうすれば訪問看護に来てもらえますか?
まずは主治医にご相談下さい。基本的には当院に外来通院中で、主治医により訪問看護が必要と判断された患者様もしくは、ご本人様あるいはご家族等からご要望のあった方となります。
近所に知られたくないのですが
プライバシーには十分配慮しています。
※訪問時は私服を着用します。
自立支援医療制度って?
平成18年4月から、精神保健福祉法第32条の通院公費負担制度は、自立支援医療費制度に変わりました。自立支援医療費制度では、原則医療費の1割を毎回、負担することになります。ただし、同一保険内の家族の方達(世帯)の所得(市町村民税額)に応じて、1ヵ月当たりの自己負担額の限度額「自己負担上限額」を決定します。自立支援医療制度の申請は、ご本人様またはご家族の方に限られます。有効期間は1年間で、毎年更新手続が必要となります。
訪問看護ステーションこいずみ・こいずみPlus⁺の訪問エリア
営業日・営業時間はどうなっているのですか?
訪問日: 月曜日~土曜日(日・祝祭日休業)
訪問時間: 8:30 ~ 19:00
訪問回数: 利用者様の状態によって異なります。
その他ご不明な点等詳しくは、スタッフまたは訪問看護ステーションまでお問い合わせください。
医療法人 仁康会 訪問看護ステーション『こいずみ』
住 所: 〒729-2361 三原市小泉町4246 番地
電 話: 080-2928-3984
管理者: 松浦宏和